積水ハウスで理想の注文住宅を建てたいけれど、最初にまとまった手付金がいくら必要なのか不安に感じている方は多いのではないでしょうか。
契約時には数百万円単位の資金が必要になることもあるので、
「もし払えない場合はどうすれば良いのか?」
「万が一解約することになったら返金されるのか?」
など、お金に関する心配事は尽きません。
そこで、この記事では、積水ハウスの手付金や申込金の相場、支払いのタイミング、そして資金不足の際の対処法について詳しく解説します。
この記事で得られること
- 積水ハウスの契約プロセスにおける申込金と手付金の違いや正確な金額相場
- 手付金が用意できない場合に活用できるつなぎ融資や親からの援助といった解決策
- 契約後の解約で手付金が返金される条件と手付流しや違約金のリスク
- 住宅ローン実行までの資金計画と支払いの全体的なスケジュール感
積水ハウスの注文住宅で必要な手付金の相場と仕組み
積水ハウスで家づくりを始めるにあたって、最初に立ちはだかるハードルがお金の問題です。
特に「いつ」「いくら」現金が必要になるのかを正しく理解しておくことは、安心して契約を進めるために欠かせません。
まずは、積水ハウス特有の費用の名称や、一般的な相場について詳しく見ていきましょう。
契約時に支払う申込金と契約金の違い

家づくりを始めると「手付金」や「申込金」といった言葉をよく耳にしますが、積水ハウスの場合、これらは明確に区別されています。
私たちが最初に支払うことになるのが、一般的に「申込金」と呼ばれる5万円です。
この5万円は、敷地調査(地盤調査)を行ったり、具体的な間取りプランを作成してもらったりするための費用として充てられます。
ここで注意したいのは、この申込金は原則として返金されないケースが多いという点です。もし契約に至らなかったとしても、調査やプラン作成という「役務」は提供されているため、その実費として扱われるからです。
一方で、本格的に工事請負契約を結ぶ際に支払うのが「契約手付金」です。
これは申込金とは桁が違い、数百万円単位のお金が動くことになります。
- 申込金はあくまで「検討のためのチケット代」
- 契約手付金は「家を建てる約束の証拠金」
というイメージを持つと分かりやすいでしょう。
契約が無事に成立した場合は、最初に支払った申込金5万円は、そのまま契約金や建築代金の一部に充当されるため、無駄になることはありません。
契約金はいくら必要か相場を解説

では、実際に契約時にはいくら用意すれば良いのでしょうか?
積水ハウスを含む大手ハウスメーカーの場合、契約手付金の相場は建築費総額の約10%、もしくは100万円から200万円程度の定額で設定されることが一般的です。
例えば、建物価格が4,000万円の場合、10%であれば400万円もの現金が必要になります。
「そんな大金、すぐに用意できない」
と焦ってしまう方もいるかもしれませんが、実際には営業担当者との話し合いの中で、100万円程度の定額に落ち着くケースも少なくありません。
ただし、この手付金はあくまで「現金」で用意する必要があります。
住宅ローンは基本的に建物が完成して引き渡しを受ける時に実行されるため、この段階ではまだ利用できないからです。
手付金をいつ払うか支払いタイミング

お金の準備をする上で、支払いのスケジュールを把握しておくことは極めて重要です。
積水ハウスの注文住宅において、現金が必要になる主なタイミングは以下のようになります。
| タイミング | 費用の名称 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 検討初期 | 申込金 | 5万円 |
| 契約締結時 | 契約手付金 | 総額の約10% (または100万円〜) |
| 着工時 | 着工金 | 総額の約30% |
| 上棟時 | 中間金 | 総額の約30% |
| 引渡時 | 最終金 | 残代金(約30%) |
このように、契約時だけでなく、着工時や上棟時にもまとまった支払いが発生する「10-30-30-30」のようなモデルが一般的です。
つまり、家の引き渡しを受ける前に、総額の約70%もの支払いを済ませる必要があるのです。
自己資金が潤沢にある場合を除き、この支払いスケジュールをどう乗り切るかが、資金計画の最大のポイントになります。
契約後の着工金や中間金の支払い
先ほどのスケジュールで見た通り、契約時の手付金(約10%)に続いて、着工金(約30%)と中間金(約30%)の支払いもやってきます。
これらは工事の進捗に合わせて支払うもので、ハウスメーカー側が資材を調達したり、職人さんへ報酬を支払ったりするための原資となります。
積水ハウスのような大手メーカーであっても、これらの中間金の支払いは求められます。合計すると建築費の半分以上を完成前に支払うことになるため、住宅ローンが実行されるまでの間、どのように資金をつなぐかを考えておかなければなりません。
積水ハウスは手付金なしで契約可能か
「手持ちの現金が全くないけれど、契約したい」という場合、手付金なし(0円)で契約することはできるのでしょうか。
結論から言うと、手付金なしでの契約は極めて難しいと考えた方が良いでしょう。
手付金には「契約の証拠」としての意味合いだけでなく、安易なキャンセルを防ぐための「解約手付」としての法的性質もあるからです。
もし手付金を0円にしてしまうと、施主側はペナルティなしで簡単に解約できてしまいますし、メーカー側としても安心して部材の発注や人員の確保ができません。
ただし、どうしても現金が用意できない事情がある場合は、営業担当者に相談することで、金額を最低限(例:50万円など)に調整してもらえる可能性はゼロではありません。
手付金を極端に低く設定しすぎると、メーカー側からの信頼を得にくくなるだけでなく、万が一解約した際のトラブル(違約金の請求など)が複雑になるリスクもあります。
積水ハウスの注文住宅で手付金が払えない時の対処法
「積水ハウスで建てたいけれど、手元の現金が足りない…」
という悩みは、決して珍しいことではありません。
数千万円の買い物をするのですから、流動的な資金が一時的に不足するのは当然のことです。
ここからは、自己資金が不足している場合に検討すべき具体的な対処法をご紹介します。
資金不足なら親からの贈与や借入を検討
最も確実で、かつ金利負担がない方法は、親や祖父母からの資金援助です。
「親に頼るのは気が引ける」という方もいるかもしれませんが、住宅取得資金に関しては税制面での優遇措置があります。
「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」を活用すれば、一定額までなら贈与税がかからずに資金を受け取ることができます。
気になる「いくらまで非課税なのか」という点ですが、一般的には以下の金額が目安となります。
非課税となる金額の目安(制度の適用要件による)
- 省エネ等住宅(高性能住宅):1,000万円まで
- それ以外の一般住宅:500万円まで
※これに加え、基礎控除額の110万円も併用できるため、最大で合計1,110万円まで非課税で受け取れる可能性があります。

積水ハウスの住宅は、基本的に断熱等級や耐震性が高い「省エネ等住宅」に該当するケースがほとんどですので、多くの場合は1,000万円の枠を使える可能性が高いと言えます。
ご自身が建てる家がどちらの枠に該当するかは、営業担当者に確認すればすぐに教えてもらえます。
もし贈与が難しい場合は、「親族間借入」として契約書を作成し、きちんと返済計画を立てて借りるという方法もあります。
いずれにせよ、まずは身近な親族に相談してみることが第一歩です。
※贈与税の非課税措置は、年度によってルールや金額が変わることがあります。必ず契約時点での最新情報を国税庁のホームページ等で確認するか、税理士にご相談ください。
つなぎ融資を活用して支払いに充てる
親族からの援助が難しい場合、最も一般的な解決策となるのが「つなぎ融資」の活用です。
つなぎ融資とは、住宅ローンが実行されるまでの間、一時的に資金を借り入れる仕組みのことです。
積水ハウスでは、提携している金融機関や、MCJ機構提携ローン(日本住宅ローン株式会社)などが利用可能です。
MCJつなぎローンの特徴例
- 資金使途:土地購入費、手付金、着工金、中間金などに利用可能。
- 融資期間:通常1年以内(建物完成まで)。
- 注意点:住宅ローンよりも金利が高めに設定される傾向があり、事務手数料も発生します。

つなぎ融資を利用すれば、手元に現金がなくても着工金や中間金を支払うことができます。
建物が完成して住宅ローンが実行されたら、そのお金でつなぎ融資を一括返済するという流れになります。
契約解除で返金されるケースと違約金

人生には予期せぬ出来事が起こります。契約後にやむを得ず解約しなければならなくなった場合、支払った手付金はどうなるのでしょうか?
契約直後で、まだメーカー側が具体的な工事や発注に着手していない段階であれば、手付金を放棄することで契約を解除できます(手付流し)。
この場合、支払った手付金は戻ってきませんが、それ以上の追加費用は請求されないのが一般的です。
しかし、設計が進んで確認申請を出した後や、部材の発注が終わった後に解約する場合は、状況が変わります。この段階では、手付金の放棄だけでは済まず、「実費損害賠償」を請求される可能性が高くなります。
手付流しによる契約解約のリスク
「手付金を諦めれば解約できる」と安易に考えるのは危険です。
特に積水ハウスのようなプレハブ工法(工場生産)のメーカーは、契約から部材発注までのスピードが非常に早いという特徴があります。
もしメーカーがすでに「履行に着手(部材の発注や建築確認申請など)」していた場合、解約するには以下のような実費を精算しなければなりません。
- 作成済みの設計図面作成費
- 敷地調査の実費
- 工場に発注済みの部材費(転用できないため全額請求されることも)
- 逸失利益(本来得られるはずだった利益)
これらの実費が手付金の額を上回っていると、手付金が返ってこないだけでなく、追加で数十万円〜数百万円を請求されるという事態になりかねません。
「手付金から実費を引いた残りが返ってくる」と期待していると、痛い目を見る可能性があるため注意が必要です。
積水ハウスの注文住宅の手付金に関するまとめ
積水ハウスでの家づくりにおいて、手付金は単なる前払い金以上の重みを持つものです。最後に、これまでのポイントを整理しておきましょう。
この記事で分かったこと
- 2段階の費用:最初は申込金5万円(原則返金なし)、契約時には手付金(100万円〜)が必要です。
- 支払いの山場:引渡し前に総額の約70%を支払う必要があるため、資金計画は綿密に。
- 資金調達:自己資金が足りない場合は、贈与税枠(最大1,110万円など)を使った親からの援助や、つなぎ融資を積極的に検討しましょう。
- 解約リスク:契約後の解約は、手付金の放棄だけでなく、高額な実費請求のリスクがあることを理解しておいてください。
手付金や資金計画に不安がある場合は、契約のハンコを押す前に、必ず営業担当者に「払えない場合のシミュレーション」や「解約時の具体的な条件」を確認することをおすすめします。
正確な情報を把握し、無理のない計画で憧れの積水ハウスを実現させてくださいね。
※本記事の内容は一般的な事例に基づいた解説であり、実際の契約条件や金額は、契約時期や地域、プランによって異なります。正確な情報は必ず積水ハウスの担当者や公式サイトにてご確認ください。


コメント